特定商取引法に基づく表記

通信販売に対する規制
【行政規制】
(1) 広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。
1.
販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2.
代金(対価)の支払い時期、方法
3.
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4.
商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
5.
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7.
申込みの有効期限があるときには、その期限
8.
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9.
商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10.
いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11.
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
12.
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額。
13.
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

(2) 誇大広告等の禁止(法第12条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
(3)未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)
消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)
この規制は、通信販売(提供)事業者のみならず、通信販売電子メール広告受託事業者も対象となります。したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。
1)「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告
契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合
2)メルマガに付随した広告
消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メール広告の一部に広告を記載する場合
3)フリーメール等に付随した広告
インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに広告が記載されるものなどの一部に広告を記載する場合。
(4) 前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後, 商品の引渡しに時間がかかるときには、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
1.
申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
2.
代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
3.
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
4.
受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
5.
当該金銭を受け取った年月日
6.
申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
7.
承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)
(5)契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)
通信販売において売買契約の申込みの撤回等ができることから、契約当事者双方に原状回復義務が課された場合、事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、遅延したりすることを禁止します。
(6) 顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)
特定商取引法では、たとえばインターネット通販において、
1. あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
2. 申込みをするさい、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと
を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。具体的にどのようなケースがこれに該当するかは、 「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」 をご覧ください。
(7) 行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
【民事ルール】
(8)契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の2)
通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(指定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。
(9)事業者の行為の差止請求(法第58条の19)
事業者が、通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。

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